生命保険の死亡保険金受取人が他にいないときは他人を指定できる? | スマネジ+

生命保険の死亡保険金受取人が他にいないときは他人を指定できる?

生命保険の死亡保険金受取人は、親族を指定するのが一般的です。

しかし、人によっては親族が誰もいないケースもあります。そのようなときには、血縁関係のない赤の他人を死亡保険金受取人に指定できるのでしょうか。

この記事では、生命保険の死亡保険金受取人が他にいないときは他人を指定できるのかどうかを、くわしく解説していきます。

死亡保険金受取人は配偶者か2親等以内の血族が原則

原則として、生命保険の死亡保険金受取人には、配偶者か2親等以内の血族を指定します。2親等以内の血族とは、子ども、親、兄弟姉妹、祖父母、孫です。

甥や姪は3親等なので、2親等以内の血族には含まれません。

死亡保険金受取人の範囲が定められている理由

保険会社からすると、同じ保険金額であれば誰に払おうが同じ気もしますが、なぜ受取人に範囲を設けているのでしょうか。その理由は、モラルリスクの排除のためです。

死亡時に死亡保険金を受け取れる生命保険は、悪用されて犯罪に結びつく可能性があります。死亡保険金受取人の範囲に制限をかけなければ、赤の他人に多額の生命保険を掛けて、保険金目当てにその人の命を狙うなんてことも起こりかねません。

死亡保険金受取人に指定できる人の範囲があるのは不便な気がしますが、実はわたしたちが安全に暮らすためには必要な措置なのです。

では、配偶者や2親等以内の血族が誰もいないときは、どうしたらいいのでしょうか。

配偶者と2親等以内の血族が誰もいないケース

配偶者と2親等以内の血族が誰もいなくても、生命保険に加入することはできます。

その場合の死亡保険金受取人は、配偶者や2親等以内の血族以外の人を指定することが可能です。

しかし、受取人をどこまで認めてくれるのかは、保険会社によって判断が異なります。2親等以内の血族が誰もいないことを証明するために、書類の提出を求められるかもしれません。

内縁の妻や同性パートナーを死亡保険金受取人に指定できるのか

現代は家族関係においても多様化が進み、社会もそれを受け入れるようになってきています。

当然ながら保険業界にもその流れがあり、内縁の妻や同性パートナーを死亡保険金受取人に指定できる保険会社も増えてきています。その可否判断も保険会社ごとに様々ですが、同居期間や関係性を確認されることが多いようです。

時代の流れを見ると、内縁の妻や同性パートナーを死亡保険金受取人に指定できる保険会社は、今後さらに増えていくことでしょう。

血縁関係のない赤の他人が死亡保険金受取人のときの税金の注意点

血縁関係のない赤の他人を死亡保険金受取人に指定した場合は、税金面でいくつかの注意点があります。

生命保険は遺族の生活保障のために税制面での優遇がありますが、死亡保険金受取人が他人のときはこの優遇を受けることができないからです。

受取人が他人だと生命保険料控除が対象外になる

生命保険には生命保険料控除がありますが、これが適用されるためには受取人が契約者とその配偶者またはその他の親族(6親等以内の血族と3親等以内の姻族)であることが必要です。

血縁関係のない赤の他人が受取人だと、生命保険料控除を使って節税することはできません。

法定相続人以外が保険金を受け取ると非課税枠がなく相続税は2割増し

被保険者が亡くなって法定相続人が死亡保険金を受け取ると、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠を使うことができます。

しかし、死亡保険金を受け取ったのが法定相続人ではない他人だと、この非課税枠は適用されません。さらに、相続税額も2割加算されてしまうので、注意が必要です。

死亡保険金受取人がいない場合はどうなる?

死亡保険金受取人が指定されていないケース

死亡保険金受取人が指定されていないまま被保険者が亡くなってしまうと、その保険金は被保険者の法定相続人が受け取ることになります。

法定相続人になるのは配偶者と血族です。配偶者は必ず法定相続人になります。法定相続人には相続順位というものがあり、子どもがいれば配偶者と子どもが法定相続人になります。子どもも孫もいないときは配偶者と親が、子どもも孫も親も祖父母もいないときは配偶者と兄弟姉妹が法定相続人です。

死亡保険金受取人が亡くなっているケース

死亡保険金受取人が先に亡くなり、そのまま変更手続きをしていないケースもありえます。

この場合に保険金を受け取れるのは、亡くなった受取人の法定相続人です。

死亡保険金受取人に指定する人がいないときにすべきこと

死亡保険金受取人に指定する人がいなくて困ったときにまずすべきことは、その生命保険を掛ける必要があるかどうかを検討することです。何を目的にしてその生命保険に加入する(している)のかを考えてみましょう。

受取人に指定する人がいないということは、その保険金を必要としている人もいない、ということではないでしょうか。

なんとなく惰性で継続しているだけだったり、周りのみんなが入っているからという理由だったりするなら、その生命保険がなくても差し支えないはずです。その分の保険料を、自分の今の生活や楽しみのために使った方がいいかもしれません。

自分に生命保険が必要かどうか迷うなら、ファイナンシャルプランナーと相談してみるのもおすすめです。今後のライフプランから、どのような保険が必要なのか、それとも不要なのかをアドバイスしてもらうことができます。

相談だけなら無料でしてもらえるので、気軽に相談してみるといいでしょう。

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