ふるさと納税の証明書を年末調整で提出する必要はある?

ふるさと納税は好きな自治体に寄付をすることができ、寄付した金額の2,000円を超える分について一定の限度額までは所得税や住民税の控除を受けられる制度です。

税金の控除を受けるということは、年末調整で何かしらの書類を提出する必要があるのでしょうか。

ふるさと納税で控除を受ける方法について、くわしく解説していきます。

年末調整でふるさと納税の控除はできない

年末調整でふるさと納税の控除を受けることはできません。

年末調整で記入する書類を見ると分かりますが、ふるさと納税のことに関する項目は存在しません。

年末調整でふるさと納税の控除を受けることができればとてもラクそうですが、どうしてできないのでしょうか。

年末調整でふるさと納税の控除ができない理由

ふるさと納税は1年中いつでも行うことができますが、その年の所得に対する所得税や住民税から税金が控除されるのは、1月1日から12月31日の間に支払いを完了した分です。

一方の年末調整は、1年間の収入が確定する12月中に行われます。

年末調整は、冬のボーナスや12月の給料が確定しないと行うことができません。具体的な日にちは会社によって異なりますが、12月の給与額が確定したころに行われるところが多いようです。

その年のふるさと納税の金額が確定する12月31日よりも前に、勤め先で年末調整が行われるため、年末調整でふるさと納税の控除申請を行うことはできません。

ふるさと納税の控除は寄付金控除に該当しますが、この寄付金控除以外には医療費控除や雑損控除も年末調整で控除することができません。

ふるさと納税の控除のしくみ

ふるさと納税で寄付した金額は、全額が控除されるわけではありません。

寄付した金額の2,000円を超える分が、所得税や住民税から控除される仕組みです。ふるさと納税で30,000円の寄付をしたら、2,000円を引いた28,000円が所得税や住民税から控除されます。ふるさと納税は実質2,000円の負担で返礼品がもらえるお得な制度です。

ただ、控除される金額には上限があります。その控除の上限額は年収や家族構成などによって異なります。

たとえば、年収400万円で独身の人の控除上限額の目安は42,000円、年収600万円で妻(専業主婦)と中学生以下の子ども2人だと控除上限額の目安は69,000円です。

控除の上限額を超えたふるさと納税もできますが、その場合は実質負担が2,000円を超えることになります。

ふるさと納税の控除を受ける2つの方法

年末調整で控除を受けられないふるさと納税は、次の2つの方法で控除を受けることができます。

・ 確定申告
・ ワンストップ特例制度

ふるさと納税の控除を受けるには、通常は確定申告が必要になります。しかし、条件を満たす人は確定申告をしなくても簡単にふるさと納税の控除を受けられるようにしたのが、ワンストップ特例制度です。

確定申告とワンストップ特例制度のメリットとデメリットを見てみましょう

確定申告のメリットとデメリット

6つ以上の自治体への寄付ができる

ふるさと納税はいくつの自治体に行ってもいいのですが、ワンストップ特例制度を利用するなら5つ以内の自治体にしなければなりません。確定申告をするのなら、自治体の数を気にせずにふるさと納税をすることができます。

申請期限にゆとりがある

確定申告の期間は、翌年の2月16日~3月15日です。ワンストップ特例制度の締め切りよりも後なので、時間的なゆとりがあります。

手続きが面倒くさい

個人事業主で毎年確定申告をしている人には問題ないかもしれませんが、会社勤めで確定申告をしたことがない人にとって、その手続きは面倒くさくてハードルが高いです。

わざわざ確定申告をするくらいなら、ふるさと納税はしなくていいやと感じる人も少なくないことでしょう。

他の所得も申告する必要がある

確定申告では、すべての所得を申告する必要があります。会社員は年末調整をするので、副業などで得た所得が20万円以下なら確定申告は不要です。

しかし、ふるさと納税の申請のために確定申告をするのなら、副業で得た20万円以下の所得でも申告する必要があり、その所得に対しても課税されることになります。

ワンストップ特例制度のメリット

確定申告よりも手続きがラク

確定申告に比べると、ワンストップ特例制度の方が手続きはラクに済みます。これがワンストップ特例制度の最大のメリットです。

確定申告不要の人しか利用できない

確定申告を行う人は、ワンストップ特例制度を利用することができません。

ワンストップ特例制度を利用することができるのは、確定申告をする必要がない会社員などの給与所得者です。

5つの自治体までしか寄付できない

ワンストップ特例制度の利用条件の1つは、ふるさと納税の1年間の寄付先が5自治体以内であることです。

6自治体以上でふるさと納税をした場合には、ワンストップ特例制度を利用できません。

自治体ごとに申請が必要

ワンストップ特例制度の申請は、ふるさと納税を行った自治体に行います。

5つの自治体でふるさと納税を行ったのなら、ワンストップ特例制度の申請も5つの自治体それぞれで必要です。

ワンストップ特例制度の申請期限は翌年1月10日まで

ワンストップ特例制度の申請ができるのは、翌年の1月10日までです。年末にふるさと納税をすると、ワンストップ特例制度の申請が間に合わないケースもあるので注意が必要です。

翌年の1月10日を過ぎてしまうとワンストップ特例制度は利用できないので、控除を受けるためには確定申告をしなければなりません。

ワンストップ特例制度の申請後に確定申告に変えることもできる

ワンストップ特例制度を申請していたけど、その後に確定申告する必要が出てくるケースも考えられます。

その場合は、これまでにワンストップ特例制度を申請した自治体も含めてすべての寄付を確定申告で申請してください。

ワンストップ特例制度と確定申告の併用はできず、確定申告をした時点でワンストップ特例制度の申請はすべて無効になります。

確定申告をすることになっても、ワンストップ特例制度の申請をした自治体へのキャンセルの連絡などは不要です。

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