生命保険を見直して、現在加入中の保険を解約することがあります。保険を解約することによって払戻金が発生することもありますが、受け取った解約払戻金に税金はかかるのでしょうか。
いくつかのパターンを例にして、詳しく説明していきます。
解約払戻金とは
解約払戻金とは解約時に払い戻されるお金のことです。解約払戻金はすべての生命保険にあるわけではありませんが、貯蓄型の保険や終身保険にはだいたい解約払戻金があります。
ただ、解約払戻金があるタイプでも、契約直後の解約払戻金は全くないか、あってもわずかな額です。また、解約払戻金がない保険は、「掛け捨て」と言われます。
解約払戻金の税金は契約形態によって異なる
解約返戻金は税金がかかるケースと非課税のケースがあります。また、税金がかかるケースでも契約形態によって税金の種類は異なります。
保険料を負担する契約者と、解約払戻金の受取人が同一人か別人かで大きく分けることができます。
契約形態 | 課税される税金の種類 |
契約者と受取人が同一人 | 所得税(一時所得) |
契約者と受取人が別の人 | 贈与税 |
契約者と受取人が同一人のケース
夫が契約者で解約払戻金も夫が受け取るようなケースは所得税(一時所得)の対象になりますが、解約払戻金の全額に対して所得税が課税されるわけではありません。解約払戻金から今までに払った保険料の総額を差し引いた額、つまり増えた額に対してのみ課税されます。
解約払戻金 ≦ 総支払保険料の場合
契約者と受取人が同一で 解約払戻金が250万円、これまでの総支払保険料が300万円の場合、300万円が250万円に減って戻ってくるので、解約払戻金に対しての課税はありません。
解約払戻金 > 総支払保険料の場合
契約者と受取人が同一で解約払戻金が370万円、これまでの総支払保険料が300万円の場合、300万円が370万円に増えて戻ってくるので、増えた70万円が所得税(一時所得)の課税対象となります。
一時所得の課税額
課税される一時所得の額は、次の式で算出できます。
この式に先ほどの例を当てはめてみると、
(370万円-300万円-50万円)×1/2=10万円
この10万円が他の所得(給与所得など)と合算されて、所得税が課税されます。所得税は累進課税で所得の多い人の税率は高くなり、所得の少ない人の税率は低くなるため、税額は人によって異なります。
お気づきの人もいるかもしれませんが、一時所得には50万円の特別控除枠があるので、同じ年に他の一時所得も合わせて50万円以内であれば所得税はかかりません。
契約者と受取人が別の人のケース
夫が契約者で解約払戻金は妻や子が受け取るようなケースですが、この場合は贈与税の対象になります。保険料を負担していない人が解約払戻金を受け取るので、贈与とみなされてしまいます。
受取人は保険料を負担していないので、解約払戻金から総支払保険料を差し引くことはできず、解約払戻金全額が贈与税の対象になります。
贈与税の課税額
贈与税の課税対象額は、次の式で算出できます。
贈与税には110万円の控除枠があります。ですので、同じ年に他の贈与も含めて110万円以下であれば、贈与税はかかりません。
解約払戻金として受け取った金額が300万円でその年に他の贈与がない場合、
300万円-110万円=190万円
この190万円に対して贈与税の税率(10%~55%)が掛けられます。課税価格200万円以下は最低税率の10%なので、
190万円×10%=19万円
19万円の贈与税がかかることになります。
解約払戻金の税金についての注意点
一時所得と贈与税のどちらが得かはケースバイケース
一時所得は他の所得と合算されて課税されるので、税率は人によって異なります。他の所得が多い人だと最高税率45%が掛けられることもあります。
所得税と贈与税の有利不利はケースバイケースなので、どちらが得だとは一概に言うことはできません。
一時所得も贈与税も同年のものは合算して計算する必要がある。
一時所得も贈与税も、同年のものはすべて合算する必要があります。
例えば父と母がそれぞれ掛けた生命保険の払戻金100万円ずつを子が同じ年に受け取る場合、どちらも控除枠の110万円以下だから非課税とはならず、合算した200万円から控除枠の110万円を引いた90万円に対して贈与税がかかります。
この場合で他の贈与が一切ないならば、父と母の生命保険の解約を1年ずらすことで節税できることになります。
税制は変わることがある
今回ご案内の税制は2021年12月現在のものです。税制は変更されることもあるので、今は非課税でも今後課税される可能性があることは覚えておきましょう。
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