ふるさと納税の還付金が少ないのはなぜ?全額返金されない理由

ふるさと納税は控除枠の範囲内で行うのであれば、自己負担は2,000円のみです。それなのに、実際に還付される金額は少ないと感じたことはありませんか。

この記事では、ふるさと納税の還付金が少ない理由を解説していきます。

ふるさと納税のしくみ

ふるさと納税は自分が住む地域とは異なる自治体に寄付をすることができる制度です。自分の生まれ故郷や以前に住んでいた地域に寄付をすることも、縁もゆかりも全くない自治体に寄付をして応援することもできます。

ふるさと納税が他の寄付と大きく異なるのは、申請することで税の控除が受けられるしくみとなっていることです。

控除が受けられる金額の範囲内であれば、自己負担は2,000円のみです。控除が受けられる範囲内で10,000円のふるさと納税をした場合、2,000円が自己負担で残りの8,000円は税金の控除を受けられます。

ふるさと納税の控除上限額

ふるさと納税には税の控除を受けられる上限があり、それを控除上限額と言います。この控除上限額は一律いくらと決まっているわけではなく、納税者の収入や家族構成によって異なります。

控除上限額は支払っている税金が多いほど高くなり、収入が少ない人や扶養家族が多い人は控除上限額が低くなります。

ふるさと納税で税控除を受けるには申請が必要

ふるさと納税をして税の控除を受けるためには、申請が必須です。ふるさと納税の申請方法には、確定申告とワンストップ特例制度の2通りがあります。

ふるさと納税が始まった当初の申請方法は確定申告しかなかったのですが、ワンストップ特例制度ができたおかげで、確定申告をしなくてもふるさと納税の申請ができるようになりました。

ワンストップ特例制度はとても便利ですが、利用するには2つの条件があります。その条件とは、1つは確定申告をしない人、もう1つは1年間にふるさと納税で寄付をする自治体が5つ以内であることです。

個人事業主やフリーランスで毎年確定申告をしている人は、ワンストップ特例制度を利用できません。勤め先の年末調整があるために確定申告の不要な人でも、6以上の自治体に寄付をするとワンストップ特例制度は使えません。

ちなみに、ワンストップ特例制度でふるさと納税の申請をした人が確定申告をすることになった場合、ワンストップ特例制度の申請は無効になるので、改めて確定申告でふるさと納税の申請が必要です。


そもそもワンストップ特例制度だと還付金はない

ふるさと納税で税金の還付金が発生するのは確定申告のみで、ワンストップ特例制度だと還付金はありません。

確定申告でもワンストップ特例制度でもトータルで控除される金額は同じですが、控除される税金の種類が異なります。確定申告でふるさと納税の申請をすると、所得税と住民税から税金が控除されますが、ワンストップ特例制度で控除されるのは住民税のみです。

還付金が発生するのは所得税分のみ

住民税はすでにふるさと納税の控除分を差し引いた税額が請求されるため、還付金が発生することはありません。

それに対して所得税の控除は、源泉徴収などですでに支払った税金が戻ってくる場合に還付金として口座に返金されます。

還付金が振り込まれる時期はいつ?

確定申告をしても、その場ですぐに還付金を受け取れるわけではありません。ふるさと納税の還付金が振り込まれるのには、タイムラグがあります。

確定申告をしてから還付金が振り込まれるまでの期間は、通常1ヶ月から2ヶ月ほどです。確定申告期間である2月16日から3月15日の間に確定申告をしたのなら、還付金は3月中旬から5月中旬に振り込まれるのが一般的です。

還付金額の計算方法

還付金として戻ってくるのは、ふるさと納税の控除額の一部です。次の式で計算することができます。

所得税の還付金 =(ふるさと納税の寄付金額 - 2,000円)× 所得税率

所得税は累進課税なので所得が上がると税率も上がります。

     課税所得税率控除額      
195万円以下5%0円
195万円超330万円以下10%97,500円
330万円超695万円以下20%427,500円
695万円超900万円以下23%636,000円
900万円超1,800万円以下33%1,536,000円
1,800万円超4,000万円以下40%2,796,000円
4,000万円超45%4,796,000円
参照:国税庁

ふるさと納税で32,000円を寄付し、所得税率が10%の場合で計算してみましょう。

 (32,000円-2,000円)× 10% = 3,000円

このケースだと、3,000円が所得税の還付金として返金されます。残りの27,000円は6月から支払う住民税から差し引かれます。

ふるさと納税の還付金が少ない理由

ふるさと納税の還付金が予想していたよりも少ない理由は、控除の大半が住民税からの控除となるためです。確定申告をしてふるさと納税の還付金がある場合でも、それはふるさと納税で控除される金額の一部にすぎません。

先ほどの所得税の還付金の計算式を見れば分かるように、控除される金額に所得税率を掛けた分が還付金として返金されます。所得税率は最高でも45%なので、少なくとも55%以上は住民税からの控除です。

さらに、最高税率が適用されるのは課税所得4,000万円超の高所得者のみで、大半の人の所得税率は5%~20%です。つまり、ほとんどの人はふるさと納税で還付金を受け取るときに、控除される総額の5%~20%しか還付金として受け取れません。これが、ふるさと納税の還付金が少なくなる理由です。

ただ、還付金が少なくても、残りは住民税からしっかり控除されるので安心してください。


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