ふるさと納税は税金の控除を受けながら、地域の特産品を返礼品としてもらうことができるお得な制度です。
税金の控除を受けるためには申請が必要ですが、引っ越した場合は何をしたらいいのでしょうか。
ふるさと納税をした年に引越をしたら、どのような手続きが必要なのか解説していきます。
住所変更手続きの要不要は状況によって異なる
ふるさと納税で税金の控除を受けるためには、当然住所も必要です。引っ越して住所が変われば、変更手続きが必要だと考えるのは自然なことです。
ところが、すべてのケースで住所変更手続きが必要になるわけではなく、状況によっては手続きが要らないこともあります。ふるさと納税の引っ越し手続きが必要なケースと不要なケースを見ていきましょう。
ふるさと納税の引っ越し手続きが必要なケース
まだ返礼品を受け取っていないケース
ふるさと納税の返礼品を受け取っていないケースでは、住所変更手続きが必要です。そのまま放っておくと、旧住所あてに返礼品が送られてしまいます。
寄付先の自治体に連絡して、返礼品の届け先を変更しましょう。
ただ、返礼品の届け先に旧住所以外を指定していて変更がない場合には、自治体への連絡は不要です。
ワンストップ特例制度を申請しているケース
ふるさと納税で税金の控除を受けるためには、確定申告またはワンストップ特例制度で申請をしなければなりません。
ワンストップ特例制度を利用していて、旧住所で申請を出しているケースも住所変更手続きが必要になります。
寄付先の自治体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請時効変更届出書」を提出することが必要です。こちらの書類の受付締め切りは、翌年1月10日必着です。
引っ越し手続きをしないとどうなる?
引っ越しをすると様々な住所変更や届け出などがあるため、ふるさと納税まで気が回らないこともあるかもしれません。
ふるさと納税の住所変更を忘れてしまうとどうなるのでしょうか。
返礼品が届かない可能性がある
返礼品をまだ受け取っていない状況で引っ越し、届け先が旧住所のままだと返礼品を受け取れない可能性があります。楽しみにしていた返礼品を受け取れないことは避けたいので、必ず自治体に連絡しておきましょう。
税金の控除が受けられない可能性がある
ワンストップ特例制度の申請が旧住所のままだと、税金の控除を受けられないこともあります。
そうなると自己負担額は2,000円でおさまらず、ふるさと納税で寄付した全額が自腹という事態に。やはり、こちらも必ず変更書類を提出しましょう。
ふるさと納税の引っ越し手続きが不要なケース
返礼品を受取済みで確定申告をするケース
ふるさと納税の返礼品をすでに受け取っていて申請を確定申告でするケースは、特に必要な手続きはありません。
確定申告は翌年2月から3月に行うため、新住所で申請することになるからです。
住民票の異動が翌年1月2日以降のケース
年末に引っ越して住民票の異動が翌年1月2日以降になるケースも、返礼品をすでに受け取っているのであれば手続き不要です。住民税は1月1日時点に居住している市区町村で課税されるためです。
ただ、ふるさと納税の変更手続きが面倒くさいからといって、住民票の異動をむやみに遅らせることはやめてください。正当な理由がないのに引っ越して14日以内に届け出をしないと、5万円以下の過料となることもあります。
同じ市区町村内で引っ越すケース
返礼品を受取済みで引っ越し先が同じ市区町村であれば、ワンストップ特例制度を旧住所で申請していても問題ありません。住民税は市区町村単位で課税されるためです。
住民票を残すケース
単身赴任などで住民票を移さないケースも、ふるさと納税の引っ越し手続きは要りません。
海外へ引っ越すケース
引っ越し先が海外のケースも届け出は不要です。1月1日時点で日本国内に住所がなければ、住民税は課税されないためです。
ただ、住民税が課税されないということは、ふるさと納税での控除も受けられないわけで、全額自腹で寄付したことになってしまいます。
ふるさと納税仲介サイトの住所変更も忘れずに
引っ越しをすると、登録している様々なサイトの住所も変更しなければなりません。
ふるさと納税の仲介サイトも忘れずに住所変更をしておきましょう。引っ越し後にふるさと納税をするときに登録が旧住所のままだと、あとで面倒くさいことになってしまいます。
なお、ふるさと納税仲介サイトの住所変更をしても、すでに寄付済みの自治体にその情報は連携されません。
引っ越し後のふるさと納税の方がラク
近々引っ越しを予定している場合、ふるさと納税は引っ越し後に行うのがおすすめです。ただでさえ引っ越しは手続きが多くて大変なので、わざわざその手続きを増やす必要はありません。
引っ越し後に落ち着いてから、返礼品をゆっくりと選びながらふるさと納税をした方が断然ラクです。
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