生命保険の給付金をもらうと確定申告で医療費控除は申請できる?

入院や手術などで医療費がかさんだときに税負担を軽くする制度が、医療費控除です。一方で入院や手術をすると、生命保険から入院給付金や手術給付金が出ることがあります。

生命保険から給付金を受け取りながら、医療費控除を適用することはできるのでしょうか。

この記事では、医療費控除について説明し、生命保険の給付金をもらっても確定申告で医療費控除を申請できるのかどうかを解説していきます。

医療費控除とは

医療費控除とは、1年間に支払った医療費が一定額を超えたときに、所得を控除できる制度です。

所得を控除することで、所得税や住民税の節税をすることができます。

医療費控除が適用できる金額

医療費控除は、1年間に支払った医療費が10万円を超えた場合に適用することができます。

ただ、総所得が200万円以下の人は総所得金額の5%で適用可能です。総所得金額100万円の人であれば、1年間に支払った医療費が5万円を超えたときに医療費控除を受けることができます。

医療費控除によって控除される金額の上限は200万円です。

医療費控除の対象になるもの

医療費控除の対象になるおもな費用には、次のようなものが挙げられます。

診療費、治療費、薬代、入院費、入院時の食事代、通院時の交通費、治療に必要な医療器具の費用、治療のためのマッサージ費用、出産費用、不妊治療の費用、歯科治療の費用、インプラントの費用、レーシックの費用、義手や義足の費用

健康保険適用外でも、医療費控除の対象になるものがありますね。

一方で、差額ベッド代、予防接種、美容整形の費用、コンタクトレンズの購入費用、診断書の費用などは、一般的に医療費控除の対象外です。

医療費控除と高額療養費制度は混同しやすいけど別物

医療費控除は、高額療養費制度と混同されやすいのですが、異なる制度です。

医療費控除は所得が控除されて税金が少なくなるのに対して、高額療養費制度は医療費の自己負担額が少なくなります。高額療養費が対象になるのは健康保険適用の医療費のみです。

医療費控除を受けるには確定申告が必要

1年間に支払った医療費が10万円を超えても、自動的に医療費控除が適用されるわけではありません。年末調整でも、医療費控除を申請することができません。

確定申告での申請が必要です。医療費控除の明細書を記入し、確定申告書に添付することで医療費控除を適用することができます。

生命保険の入院給付金と手術給付金は非課税

個人が受け取る生命保険の入院給付金・手術給付金・通院給付金などは、金額にかかわらず非課税です。

所得税法では、「身体の傷害に基因して支払を受けるもの並びに心身に加えられた損害につき支払を受ける慰謝料その他の損害賠償金」は非課税だと定められています。

非課税の給付金は所得でないため確定申告は不要

非課税である給付金について、確定申告をする必要はありませんし、年末調整での手続きも不要です。

しかし、確定申告で医療費控除を申請するときには、給付金額の申告が求められます。

生命保険の給付金を受け取ったときの医療費控除

医療費控除は、1年間に支払った医療費が10万円(総所得が200万円以下の人は総所得金額の5%)を超えたら適用できると説明しましたが、受け取った入院給付金や手術給付金は支払った医療費から差し引く必要があります。

1年間の医療費-受け取った給付金等-10万円=医療費控除額
*総所得が200万円以下の人は総所得金額の5%

そのため、1年間に支払った医療費が15万円あったとしても、手術給付金で10万円を受け取っていたら、差額は5万円になり、10万円を超えないので医療費控除は対象外です。

なお、差し引くのは生命保険の給付金だけでなく、出産育児一時金や健康保険の高額療養費なども同様です。

給付金を受け取った年が異なるケース

医療費控除の対象となるのは1年間に支払った医療費です。年末に入院した分でも、支払いが翌年であれば、支払いをした翌年分の医療費控除になります。

一方で、生命保険から受け取る給付金は、給付金を受け取った年ではなく給付金の支払事由があった年の分として計算します。

先ほどと同じく年末に入院した場合、給付金を受け取ったのが翌年であっても、前年に受け取ったとみなして計算する必要があります。そうでないと、給付金を受け取る時期をずらすことで、税額をコントロールできてしまうからです。

医療費控除でいくら還付されるのか

それでは、医療費控除を適用させることでどれくらい所得税が還付されるのかを見てみましょう。

5% 10% 20% 23% 33% 40% 45%
10万円0.5万円1万円2万円2.3万円3.3万円4万円4.5万円
30万円1.5万円3万円6万円6.9万円9.9万円12万円13.5万円
50万円2.5万円5万円10万円11.5万円16.5万円20万円22.5万円
100万円5万円10万円20万円23万円33万円40万円45万円

表の左側の緑色の金額が1年間に支払った医療費から受け取った給付金等を差し引いた額、上段の赤い数字が所得税率、黒い数字が還付される金額です。

高所得で所得税率の高い人ほど、医療費控除による節税の恩恵を受けられることが分かります。

ちなみに、住民税は所得にかかわらず一律10%なので、1年間に支払った医療費から受け取った給付金等を差し引いた額の10%が、医療費控除による住民税の節税額です。

確定申告で給付金を書かないで医療費控除を申請するとどうなる?

確定申告の際に、受け取った給付金等を書かずに医療費控除を申請したらどうなるのでしょうか。

これは明らかな不正です。虚偽の申告で税金を少なくする行為なので、ばれたら延滞税や加算税などのペナルティが課される可能性があります。絶対にやめましょう。

誤って申告漏れがあった場合は、修正申告をしましょう。修正申告ができるのは、原則として5年以内です。

医療費控除は家族の中で一番所得の多い人が申告した方がいい

医療費控除は、自分の医療費だけでなく同一生計の家族の分の医療費も対象になります。

共働きなどで所得のある人が複数人いる場合、一般的には一番所得の多い人が医療費控除を使うのがおすすめです。所得の多い人ほど所得税率が高いので、医療費控除での節税効果が高くなるためです。

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