引越や単身赴任で住所が変わると、様々なサービスにおいて住所変更手続きが必要となります。
自動車保険もそのうちの1つです。
もしも住所変更手続きを怠って、自動車保険の登録住所が住民票と違うと、何かまずいことはあるのでしょうか。くわしく解説していきます。
自動車保険の登録住所は住民票の住所ではなく実際の生活拠点
自動車保険の登録住所と住民票の住所が異なっていても、特に問題はありません。
自動車保険の住所で重要なのは、生活の拠点がどこなのかです。
単身赴任をしていて住民票を移していない場合でも、自動車保険の登録住所は現在の生活拠点である赴任先の住所にする必要があります。
自動車保険の住所変更手続きでの注意点
自動車保険の住所変更手続きは、インターネットや電話で済むことがほとんどです。
住所変更手続きそのものは、それほど難しいことではないのですが、いくつか注意しなければならない点もあります。
自動車保険の保険料が変わる可能性
ダイレクト型の自動車保険に多いのですが、保険会社によっては地域によって自動車保険の保険料に差をつけています。
その場合、住所変更によって保険料が変わり、年払保険料の差額を追加で支払うことになる可能性もあります。
記名被保険者や運転者の範囲なども要チェック
引っ越しは、生活環境や家族構成が変わりやすいタイミングです。
自動車保険の記名被保険者、運転者の範囲、使用目的や走行距離に変更がないか、必ずチェックしましょう。
運転者の範囲には特に注意が必要
運転者の範囲が家族限定になっているケースは、特に注意が必要です。
運転者の範囲が家族限定だと、記名被保険者とその配偶者、彼らの未婚の子供、そして記名被保険者または配偶者と同居している親族がカバーされます。
引っ越しにより、同居の親族が条件から外れてしまうことがあるため、運転者の範囲については要注意です。
なお、ここで言う同居とは、実際の生活で同居しているかどうかで判断されます。
住民票で同じ住所になっていても、実際に同居していなければ別居扱いとなります。
ナンバープレートの変更も忘れずに
引っ越しによって管轄の運輸支局が変わると、ナンバープレートの変更手続きも必要です。
ナンバープレートの変更があったら、自動車保険の登録を変更することも忘れないようにしましょう。
車検証の住所変更は法律で決められている
住所が変わったら車検証の登録住所を変更するように、道路運送車両法という法律で定められていて、15日以内に変更しないと50万円以下の罰金が科せられることになっています。
面倒くさいかもしれませんが、管轄の運輸支局まで行って、車検証の登録住所もしっかり変更しておくのが安心です。
自動車保険の住所変更をしないリスク
住所が変わったら、速やかに自動車保険の住所変更をしましょう。
自動車保険の住所を変更しないことには、いくつかのリスクがあるからです。
保険会社からの書類が届かず更新忘れにつながる
自動車保険の住所変更をしていないと、保険会社からの郵送物が届かない可能性があります。
更新の案内が届かないことで、自動車保険の更新手続きを忘れて無保険状態になるリスクがあり、とても危険です。
保険金請求の時間や手間が通常よりもかかる
事故に遭って保険金を請求するときも、住所が旧住所のままではスムーズに請求ができません。
住所に変更があったことを証明するための書類の提出を求められたり、査定までに時間がかかったりすることも考えられます。
万が一の際、すぐに補償が受けられるように、住所変更は忘れずに行うべきです。
補償が受けられない最悪の事態も
注意点のところに書いたように、住所が変わると保険料が変わる可能性があります。
本来は保険料が上がるところ、住所変更せずに安い保険料で続けるのは不正行為です。
うっかりならまだしも、悪質だと判断されれば、保険金を受け取れない事態にもなりかねません。
また、記名被保険者、運転者の範囲、使用目的などもしっかり変更しておかないと、必要な補償がカバーされないまま車を運転することになってしまいます。
住所が変わったら保険会社も見直そう
住所が変わると生活環境が変わり、車の使い方も変わることが多いので、自動車保険について色々と考える必要が出てきます。
この機会に自動車保険の補償内容だけでなく、保険会社そのものも見直してみてはいかかでしょうか。
自動車保険は自賠責保険とは違って、保険料が固定されていません。
まったく同じ補償内容であっても、保険会社によって保険料が違ってくるのです。
一括見積もりで各保険会社の保険料を比較すれば、自動車保険料をどれだけ安くできるのかが簡単に分かります。
年間保険料が5万円以上安くなるケースもあるので、引っ越しや転勤は保険料節約の大チャンスです。
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